2010-05-11 第174回国会 参議院 国土交通委員会 第11号
○副大臣(辻元清美君) MARPOL条約は、まず昭和四十八年、一九七三年に、現在は国際海事機関、IMOになっておりますが、その前身のIMCO、政府間海事協議機関で採択されたもので、約三十七年前からこの条約がございます。 背景には、大量の油などを船舶が海の上で流出した場合、非常に大きな被害になります。外国船が例えば日本近海でそういう事故を起こしたとき、日本にも影響が広がる。
○副大臣(辻元清美君) MARPOL条約は、まず昭和四十八年、一九七三年に、現在は国際海事機関、IMOになっておりますが、その前身のIMCO、政府間海事協議機関で採択されたもので、約三十七年前からこの条約がございます。 背景には、大量の油などを船舶が海の上で流出した場合、非常に大きな被害になります。外国船が例えば日本近海でそういう事故を起こしたとき、日本にも影響が広がる。
○政府参考人(寺田逸郎君) 七六年条約の内容でございますが、これはその前の千九百五十七年の海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約、いわゆる五七年条約を改正するものといたしましてIMCO、政府間海事機関で作られて成立したものでございます。
あとその他「IMCO、ILO等において統一的基準を条約等で設け、その実施を図ることによって解決に努めており、最近では、SOLAS条約やSTCW条約等も発効をみせている。」こういうふうに後の方にその対応がされているということも書いているわけでありますが、安全というのは海洋汚染に非常に関係がありますね。
現在現地においてタンカー爆発事故の調査が行われておりますので、事故原因の究明を待ちまして、関係当局とも協議の上、必要に応じIMCOとかあるいはILOその他の国際機関の場などにおきまして所要の検討を行って対策を講じてまいりたい、かように考えております。
化学品というのは、どんどん日進月歩で進んでいきますから、だから今までのこの種類だけというんじゃなくて、例えばIMCOでも、五十四年の改正で、八百種だったのが三倍の二千四百種になりましたね、それが危険だと。
○森中委員 その辺のことを二省でもうちょっと整合してくれというのは、やがてインマルサットというのが出てくる、これでまたこういう程度のものじゃなくて相当大幅に航法が変わってくるだろう、その際に一体どうするのか、恐らくIMCOに対しては進んで日本から問題を提起するような時代が来るんじゃなかろうか、こういうように思うわけです。船舶局長どう思いますか。
御案内のとおり舶用炉につきましては、従前はIMCOと申しておりましたけれども、最近はIMOという国際機関がございまして、原子力船に関する安全基準を作業中でございます。
この新しい国際規則の改正に当たりましては、IMCOの海上安全委員会航行安全小委員会において議論されまして、各国から小型船についてのいろいろな提案が行われております。
○永井政府委員 ただいまの御趣旨のように、千九百七十二年の国際規則の改正が政府間海事協議機関、現在のIMO、当時IMCOと申しましたが、その機関の総会において議せられたわけでありますが、わが国は、この規則の改正に対して賛成いたしております。
このたびのIMCOにおける千九百七十二年の国際規則の改正審議の際、世界的に有数な漁業国であるわが国の場合、現在置かれております実態、いわゆる漁業の面から見たこういう国際規則改正という議論をされる場合、わが国の漁業者の代表が行かれていろいろと議論をされてきたのか、またその改正内容について意見が反映されたのか、それをまずお聞かせをいただきたいと思います。
○寺田熊雄君 それから、この法律の制定時の会議録に「IMCO」、これがよく出てきますね。これは何の略なのか、またどういう機能を営んでおるのか、ちょっとそれを説明してください。
○寺田熊雄君 いま大体局長の御説明でよくわかりましたが、過去の会議録でもIMCO、IMCOと、こう称して、何の略であるかなんということを全然触れていないわけです。私の調べたところでは、インターナショナル・マリタイム・コンサルタティブ・オーガニゼーションであるというふうに承知しておるんですが、これはそういうふうに聞いて間違いないでしょうね。
○政府委員(中島一郎君) IMCOは、政府間海事協議機関というふうに訳されておるようでございますけれども、海運に影響のあるすべての事項に関する国際協力を推進することを目的といたしまして一九五八年三月に設立をされた国連の専門機関でありまして、本部をロンドンに置いております。一九八二年二月一日現在の加盟国は百二十一カ国ということになっております。
それから、第三点目のイマージョンスーツの件でございますが、これは、冷たい海に入ったときに体の熱を奪われないようにということで、そういうものがあれば冷たい海での海難で非常に有効であろうということで国際的にもそういう関心が高まっておりまして、実はことしの初めにIMCO、これは国連の海事機構でございますけれども、そこでイマージョンスーツに対する技術的な要件というものについてまとまりましたので、私どももそれを
航海の安全を確保するため、船舶の運航に携わる船員に必要な知識及び技能の基準を国際的に設定しようとする作業が、政府間海事協議機関(IMCO)を中心に進められ、昭和五十三年にロンドンで開催された国際会議において、千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が採択されました。
この法案が、先ほど来から御説明もありました一九七六年十一月にロンドンで開かれたIMCO主催の会議で採択された海事債権についての責任の制限に関する条約に加入しようということで、それに伴って提案されているものだと理解しておりますけれども、この問題点を考えるに当たって、ごく初歩的な考え方をちょっとただしたいんですけれども、要するに船舶所有者等の責任を制限する必要がどこにあるのか、それはどういう根拠でそれが
そして、ロンドンにございます政府間海事協議機関、IMCOと申しますが、ここにおきましてIMCOの法律委員会を中心といたしまして検討が重ねられてまいりまして、昭和五十一年、IMCO主催の国際会議がロンドンで開かれましたわけですが、このときもちろんわが国も参加いたしましたのですけれども、四十四カ国の国が参加して、この七六年の条約というものが十一月に採択されて作成されたわけでございます。
○山中郁子君 第三条の今度の改正、三項の新設の問題がいまのこの法案自体の持つ海運企業の保護という点とも絡んで、私はやはり問題があるという認識をせざるを得ないんですけれども、まず一九七六年十一月のIMCOの会議で、この会議に出席された日本政府の代表者はどういう方たちであったのか、どういう役職の方であったのか、現在どういうところで職業その他に当たっておられるのかを教えていただきたい。
なお、この点につきましては、IMCOあたりでたびたび会議がございますので、そういう席では私ども、別途、わが国はこういう実験をし、こういう点で方向づけをしておるんだということは常に報告してございますけれども、全世界の国に行き渡っておるかどうかはまだ確信ございませんので、できるだけ早くそういう措置をとらしていただきたいと思います。
○政府委員(鈴木登君) 私どもは、STCW条約の制定につきましては、当初からIMCOの中でもかなり積極的に参加いたしまして、率先してこの点につきましては賛成しておりますし、かなりIMCOの中でもリーダーシップをとってまいったわけでございます。
少なくともあれは昨年の秋だったですか、IMCOの総会で、長期航海する大型船では、船長、機関長は当直に組み入れるべきではないということをこれはもう決議しているわけなんですからね。だから、これはもう小さい船のことを私は言っているわけじゃないので、少なくともIMCOの決議のそれは厳守をしていただきたいと思います。
○木島則夫君 次に、安全配員についての原則に関する勧告についてお伺いをいたしますが、STCW条約採択後、引き続いて国連事項をIMCOで検討してきたわけですが、このほど、安全な配員についての原則に関する勧告が決議をされました。日本もこの決議に賛成をしており、勧告は強制ではないというものの、それを尊重する道義的責任があるはずでございます。
また、国連のIMCOにおきましては、この種の海事問題についてのいわば国際的な話し合いの場になっておりますが、私どもといたしましてはそういう会合の場なども利用いたしまして、できるだけ多くの国がこの条約に入るよう働きかけていくのが適当ではないかと考えております。
渋谷先生御承知のとおり、この条約は便宜置籍船を含みますいわゆるサブスタンダード船、これがもたらすいろいろな問題を国際的に解決をしていこうという努力の一環としてIMCOの枠内でつくられてきたものでもございます。
そうして、IMCOの法律委員会におきまして一九七三年、昭和四十八年からその改正のための検討が行われてまいりまして、一九七六年、昭和五十一年十一月にロンドンでIMCOの主催によりまして開催された国際会議におきまして、この一九七六年条約というものが採択されたわけでございます。その際にはわが国を含む四十四カ国の代表が出席いたしまして、十一月十九日に条約が成立したわけでございます。
すなわち船員の資質の向上、レベルアップを図ろうということでIMCOの方で取り上げられた次第でございます。その途中でまた一九七六年にアーゴ・マーチャント号事件という、これはアメリカの東海岸で同じような事件が起こりまして、それがさらにそういう議論を加速いたしまして、一九七八年にSTCW条約というのが成立したわけでございます。
○政府委員(鈴木登君) これは、私ども批准いたしますとすぐIMCOの本部に連絡いたします。IMCOの本部の方から関係各国に全部こういう国が批准したということが通報されるようになっておりますので、そういう形で世界の各国に批准状況、それから発効状況、これが全部わかるようになっております。
○土井委員 この実験船の段階ではこういう状況に遭遇することはいまだかつてなかったであろうと思うのですが、一九七九年一月開催のIMCOのSTW小委員会に提案されました「航洋船のための強制的定員要件」という国際自由労連の覚書がございます。これを見てまいりますと「作動不良の自動化遠隔制御装置の修理中、手動で制御装置の機能が依然として利用できることを保証するのに必要な定数」と一つはなっているのです。
条約では第九条に条文がございまして、技術進歩に応じた特殊な形態の船の場合には、この条約に定める資格証明以外の資格証明あるいは船員の配置等が認められるということが書いてございまして、しかしその際には、この条約で定める要件とほぼ同等の条件が満たされる場合でなければならないということが規定してございまして、さらに手続的にも、そのような特殊な条件を定めた場合にはこれをIMCOの事務局長に報告をして、各国に周知徹底
○土井委員 いまの御答弁に対して私自身の考え方は後で言うことにして、IMCO主催の条約採択会議でわが国はこういう点についてどういう態度をとってきたのですか。無条件でよろしいと言ったのですか。それとも異議を唱えたのですか。いずれでございますか。
○政府委員(鈴木登君) 先生御質問の件は、一九八一年の十一月十九日に、IMCOの総会の決議事項として採択されました安全な範囲についての原則に関する勧告のことだと存じます。
他方、IMCOも国連システムの一員でありますので、たとえば国連開発計画、UNDPの枠内でかなり大きな規模の技術協力が実施されておりますが、日本もこのUNDPには多額の拠出をしておりますので、間接にIMCOの担当する分野での技術協力にも多数国間ベースで日本も参加しているということが言えると思います。
油につきましては油濁につきましての条約がございますが、油以外の有害危険物資にかかわる汚染、火災、爆発による損害につきましては、被害者保護の充実を図るという観点から新しい責任条約を検討する動きがIMCOで始まっております。このIMCOの法律委員会でこの検討が進んでおりまして、一昨年の第四十二回法律委員会、これが一つの境目でありましたが、おととし以来、この新責任条約作成の作業が具体化しております。
わが国は主要海運国の一つであり、かつIMCOの主要メンバーとして先ほど申し上げましたIMCOの法律委員会の検討には積極的に参加しております。当然私どもといたしましても一外交会議ということになりますれば、そういう観点から積極的に会議に対処したいというふうに思っております。
確かにこの条約の採択後にわが国は発言をいたしまして、まず、その重過失が責任制限阻却事由に含まれなかったことに不満であるという点、それから、小型船についての最低責任限度額がわが国の主張に比べて低過ぎる結果となったことは残念であるとか、そういうような点につきまして発言したわけでございますけれども、ただ、この条約そのものが長い時間かかりまして、主要海運国を中心といたしまして、IMCOの場におきまして法律委員会